医療情報取得加算のお知らせ

当院では、令和6年12月1日から厚生労働省により定められた医療報酬制度に従い、マイナ保険証の利用の有無にかかわらず下記「医療情報取得加算」を算定いたします。

初診時(月に1回限り)医療情報取得加算 1点

再診時(3ヶ月に1回限り)医療情報取得加算 1点

マイナ保険証等の利用を通じて診療情報を取得活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

※公費負担受給者証(医療証)については、マイナンバーカードでは確認できませんので必ず原本をお持ち下さい。